出入国在留管理庁|ラオスに関する情報
手続全体の流れ
特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れについてご案内します。
○フローチャート(PDF)
○手続の解説(PDF)
※職業安定法に基づく職業紹介事業に係る注意事項
受入機関が人材の紹介を受けるにあたっては、受入機関のみならず、受入機関が利用する職業紹介事業者や認定送出機関も職業安定法に抵触しないことが求められます。
なお、職業安定法に基づく職業紹介事業につきましては、厚生労働省の以下のURLを御確認ください。
(厚生労働省ホームページ)
・特定技能外国人材の受入れに関する留意点
・その他の職業紹介に関する情報について
職業紹介事業については、厚生労働省又は都道府県労働局にお問合せください。
申請手続
「特定技能」の在留資格をもって入国・在留を希望する外国人の方の在留諸申請は、地方出入国在留管理官署にて受け付けます。詳細については以下のページをご参照ください。
認定送出機関
連絡先
【日本国内】
問合先 | 駐日ラオス人民民主共和国大使館 |
住 所 | 〒106-0031 東京都港区西麻布3-3-22 |
電話番号 | 03-5411-2291 |
FAX番号 | 03-5411-2293 |
メールアドレス | laoembassytokyo@gmail.com |
対応言語 | 日本語、英語、ラオス語 |
【ラオス】
問合先 | ラオス人民民主共和国労働社会福祉省雇用局海外雇用課 Overseas Employment Division, Department of Employment, Ministry of Labour and Social Welfare |
住 所 | Nonsaard village, Xaythany district, Vientiane capital, Ministry of Labour and Social Welfare |
電話番号 | +8562028782656 |
FAX番号 | +85621217738 |
メールアドレス | po261187@gmail.com |
対応言語 | 日本語、英語、ラオス語 |
その他参考情報
【協力覚書(MOC)作成の経緯・背景】
法務省では、平成31年4月から開始された特定技能制度に関し、関係省庁とともに、外国人材の送出しが想定される国との間で、協力覚書(Memorandum of Cooperation, MOC)の作成に向けた協議を進めてきました。
令和4年7月28日、ビエンチャンにおいて、バイカム・カティニャー労働社会福祉大臣立ち会いの下、津島法務副大臣とポンサイサック・インタラート労働社会福祉副大臣との間で、協力覚書の署名・交換が行われました。
【MOC概要】
日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁は、ラオス労働社会福祉省と協力し、以下の事項等を通じて、特定技能における悪質な仲介事業者の排除に努め、ラオスからの有為な人材の円滑かつ適正な送出し・受入れを促進していきます。
・仲介事業者等による保証金の徴収、違約金の定め及び人権侵害行為等の情報を含む、円滑かつ適正な送出し・受入れに資する情報の共有
・本制度の適正な運用に向けて改善が必要となる問題の是正のための協議の実施
【MOC】
・ラオスとの特定技能に関するMOC英文 (PDF) 和文(仮訳)(PDF)
※今後、ラオスに関する情報に変更がある場合は、判明次第、本ホームページでお知らせいたします。
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00028.html