外国人技能実習機構|宿泊施設を退去する際に発生する費用の負担について(注意喚起)
令和5年3月22日
監理団体 各位
実習実施者 各位
出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課
厚 生 労 働 省 海 外 人 材 育 成 担 当 参 事 官
外国人技能実習機構
宿泊施設を退去する際に発生する費用の負担について(注意喚起)
技能実習生の宿泊施設については、技能実習法施行規則第14条第1号において「適切な宿泊施設を確保していること」と規定されていることから、監理団体又は実習実施者の皆様におかれては、自己所有物件や民間賃貸住宅を適切な宿泊施設として確保していただいていると承知しています。
昨今、外国人技能実習機構では、技能実習生からの母国語相談等において、技能実習を終了し帰国するに際して、居住していた宿泊施設の退去手続の中で高額な退去費用を請求されたといった宿泊施設の退去費用をめぐる相談が多く寄せられています。
宿泊施設の退去費用自体は当事者間で解決すべき問題であることから、トラブルを未然に防止するため、将来的に退去費用を負担する可能性が生じる技能実習生に対して、入居前にあらかじめその内容や目安となる金額を説明の上、合意を得ておくことが望ましいと考えられます。
ただし、監理団体が、監理事業として技能実習法施行規則第14条第1号の規定に基づき確保した宿泊施設を技能実習生が退去する際に、実費相当額以上の金銭を当該技能実習生から徴収した場合、監理事業に関し、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けることを禁止する技能実習法第28条第1項の規定に抵触する可能性が生じることから、改めて注意喚起致します。
よって、監理団体又は実習実施者の皆様におかれては、それら費用の妥当性等に疑義が生じている等の相談が技能実習生からなされた場合にあっては、技能実習制度の趣旨を踏まえ、適切に対応いただくよう願います。
なお、民間賃貸住宅を宿泊施設として確保している場合の退去費用の考え方については、民間賃貸住宅の退去時における原状回復の一般的な基準をとりまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省)」が参考となります。
URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
引き続き、技能実習制度の適正な運用に向けて、御協力をお願い致します。