法務省|法務大臣閣議後記者会見の概要【令和6年12月17日(火)】
今朝の閣議において、法務省請議案件はありませんでした。
続いて、私から、特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議について申し上げます。
先ほど開催されました「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」において、「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」を開催することについて決定しました。
本有識者会議は、両制度の基本方針及び分野別運用方針の案について、有識者から御意見をいただくことを目的としています。
有識者会議の座長は、日本総合研究所チェアマン・エメリタスの高橋進氏にお願いし、各界の有識者14名で御議論いただく予定であり、第1回の有識者会議を来年1月頃に開催できるように進めてまいります。
法務省としては、本有識者会議における有識者の皆様の御意見を十分に踏まえながら、特定技能制度の適正化、育成就労制度の創設に向けて、しっかりと取組を進めてまいりたいと思っています。
同性婚に関する質疑について
【記者】
同性婚を認めない民法などの規定の違憲性が争われた訴訟で、福岡高裁が先週13日に規定を違憲とする判断を示しました。今回の訴訟では、幸福追求権を保障する憲法13条との関係でも違憲と判断しました。この判決について、大臣の受け止めを伺うとともに、同性婚については、自治体レベルでパートナーシップ制度が広がっていますが、相続や親権などに関する法的な効果には依然として異性カップルとの差があるという指摘があります。法務省として、こうした議論をどういうふうに深めていくのか、その取組、お考えを伺います。
【大臣】
今御指摘の判決ですが、原告らの請求を棄却した地裁の判決に対して、原告らが控訴したところ、これを棄却したものです。
その理由中において、婚姻に関する民法等の規定が、憲法第13条、そして第14条第1項、第24条第2項に違反するとの判断が示されたものと承知しています。
法務省としては、婚姻に関する民法等の規定が憲法に反するものとは考えていません。この点に関する国の主張が受け入れられなかったものと受け止めています。
同性婚制度の導入の問題について、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、国民的なコンセンサスと理解を得た上でなければ、進めることは難しいと考えています。
そのため、引き続き、国民各層の皆様方の御意見、国会における議論の状況に加えて、今お話がありました同性婚に関する訴訟の動向、あるいは地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入・運用の状況といったものを、引き続き注視してまいりたいと思っています。
(以上)
出典:法務省 Webサイト
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00569.html