厚生労働省|技能検定「林業職種」を新設しました

令和6年8月29日(木)

照会先
人材開発統括官付 能力評価担当参事官室
参事官                安達 佳弘
主任職業能力検定官    増岡 宗一郎 
 (代表電話)03(5253)1111(内線5976)
 (直通電話)03(3502)6958

報道関係者 各位

技能検定「林業職種」を新設しました

~今年度から「林業」の技能に関する新しい技能検定試験が始まります~

 厚生労働省は、このたび、「職業能力開発促進法施行規則」および「職業能力開発促進法第47条第1項に規定する指定試験機関の指定に関する省令」の一部を改正し、「技能検定」の職種に「林業職種」を新設しました。これに伴い、試験業務を行う指定試験機関として、「一般社団法人林業技能向上センター」を指定しましたので公表します。

 技能検定「林業職種」の新設は、林業従事者の技能向上とともに、国による公証制度導入に伴い林業従事者の就業環境の整備および社会的・経済的地位の向上、ひいては、安全性の向上による労働災害の減少に寄与することを目的としています。
 
 今後、厚生労働省では、林野庁等とも連携を図りつつ、本職種の受検勧奨等に取り組んでいきます。

概要

  • 技能検定(※1)の職種に林業職種 (※2)を新設
  • 育林作業、素材生産作業を適切に実施するにあたり必要な技能や知識を検定対象とし、複数等級(1級、2級、3級、基礎級)による試験を今年度から実施
  • 試験業務は、指定試験機関として、一般社団法人林業技能向上センターが行う

 (別添資料)技能検定「林業職種」の職種新設について[157KB]

  1. ※1技能検定とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、労働者の技能と地位の向上を図ることを目的として、労働者の有する技能・知識の程度を検定し、これを公証する国家検定制度。合格した者は「技能士」と称することができる。
  2. 技能検定に関する情報について(技のとびら 技能振興ポータルサイト)
  3. ※2「林業職種」とは、育林及び素材生産を行う業務に従事する職種。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42730.html