厚生労働省|キャリアコンサルタントになりたい方へ

1.キャリアコンサルタント試験について

(1)キャリアコンサルタント試験の受験資格

キャリアコンサルタント試験は、次のいずれかの要件を満たした方が受験できます。

  • 厚生労働大臣が認定する講習の課程を修了した者(講習カリキュラムは別表に記載)
  • 労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上のいずれかに関する相談に関し3年以上の経験(※4.その他)を有する者
  • 技能検定キャリアコンサルティング職種の学科試験又は実技試験に合格した者
  • 上記の項目と同等以上の能力を有する者

厚生労働大臣が認定するキャリアコンサルタントに係る講習の検索ができます。
上記のサイトで「検索項目」の「講習区分(養・知・技)」から「養成」を選択すると国家資格キャリアコンサルタント試験の受験要件を満たす講習を検索できます。

講習一覧(養成講習)[112KB]養成講習の一覧を確認することができます。
※「通信」とは、インターネット等から配信される動画などを視聴し、ダウンロードしたテキスト等を使用して、一定の期間内に自分のペースで受講が可能な講習形態です。通学はリアルタイム授業とのことで、「オンライン」も含みます。「オンライン」は、Web会議システム等を利用して、リアルタイムに行う集合形態の講習です。講習形態として通信、オンラインと通学の併用となっている講習もありますので受講の際はご留意ください。なお、講習形態等講習の詳細・申込に関しては、各講習実施機関のサイトでご確認ください。

※受講料の基本料金とは、会員価格、サービス価格ではない料金です。料金設定は各機関で様々ですので、必ず講習検索サイト、講習実施機関のホームページでご確認をお願いいたします。

(2)試験科目

試験科目は次のとおりです。

  • 職業能力開発促進法その他関係法令に関する科目
  • キャリアコンサルティングの理論に関する科目
  • キャリアコンサルティングの実務に関する科目
  • キャリアコンサルティングの社会的意義に関する科目
  • キャリアコンサルタントの倫理と行動に関する科目

(3)試験実施機関

キャリアコンサルタント試験は、厚生労働大臣が登録した次の登録試験機関が行います(平成28年4月1日現在2機関)。

(4)試験日程

■令和6年度(2024年度)

特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会
実施回試験区分試験日
第26回学科試験・実技試験(論述)令和6年7月7日(日)
実技試験(面接)令和6年7月13日(土)、14日(日)、
15日(月)、20日(土)、21日(日)
第27回学科試験・実技試験(論述)令和6年11月3日(日)
実技試験(面接)令和6年11月9日(土)、10日(日)、
16日(土)、17日(日)、23日(土)、24日(日)
第28回学科試験・実技試験(論述)令和7年3月2日(日)
実技試験(面接)令和7年3月8日(土)、9日(日)、
15日(土)、16日(日)、22日(土)、23日(日)
   
特定非営利活動法人日本キャリア開発協会
実施回試験区分試験日
第26回学科試験・実技試験(論述)令和6年7月7日(日)
実技試験(面接)令和6年7月13日(土)、14日(日)、
20日(土)、21日(日)
第27回学科試験・実技試験(論述)令和6年11月3日(日)
実技試験(面接)令和6年11月9日(土)、10日(日)、
16日(土)、17日(日)
第28回学科試験・実技試験(論述)令和7年3月2日(日)
実技試験(面接)令和7年3月8日(土)、9日(日)、15日(土) 、16日(日)

※学科試験は、両機関で同一日、同一問題
 

■令和7年度(2025年度)

特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会
実施回試験区分試験日
第29回学科試験・実技試験(論述)令和7年7月6日(日)
実技試験(面接)令和7年7月11日(金)、12日(土)、13日(日)、19日(土)、20日(日)、21日(月)
第30回学科試験・実技試験(論述)令和7年11月2日(日)
実技試験(面接)令和7年11月8日(土)、9日(日)、15日(土)、16日(日)、22日(土)、23日(日)
第31回学科試験・実技試験(論述)令和8年3月1日(日)
実技試験(面接)令和8年3月 7日(土)、8日(日)、14日(土)、15日(日)、20日(金)、21日(土)、22日(日)
   
特定非営利活動法人日本キャリア開発協会
実施回試験区分試験日
第29回学科試験・実技試験(論述)令和7年7月6日(日)
実技試験(面接)令和7年7月12日(土)、13日(日)、19日(土)、20日(日)
第30回学科試験・実技試験(論述)令和7年11月2日(日)
実技試験(面接)令和7年11月8日(土)、9日(日)、15日(土)、16日(日)
第31回学科試験・実技試験(論述)令和8年3月1日(日)
実技試験(面接)令和8年3月7日(土)、8日(日)、14日(土) 、15日(日)

※学科試験は、両機関で同一日、同一問題

令和6年度・令和7年度の試験日程【PDF版】はこちら[51KB]
 

(5)料金

学科試験 8,900円
実技試験 29,900円
※両機関共通
 

(6)キャリアコンサルタント試験の免除

技能検定キャリアコンサルティング職種の1級又は2級の学科試験、実技試験をそれぞれに合格した者については、キャリアコンサルタント試験の学科試験、実技試験のそれぞれに合格した者とみなします。

(7)キャリアコンサルタント試験結果の概要

キャリアコンサルタント試験結果の概要をご案内しています。

第1回試験結果について、登録試験機関からの訂正報告に基づき、当初公表の内容から受験資格別の内訳を訂正しています。〔平成29年4月19日〕
第14回試験結果について、登録試験機関からの訂正報告に基づき、当初公表の内容から受験資格別の内訳を訂正しています。〔令和2年4月30日〕
(※個々の受験者の合否の取扱い等には何ら影響を及ぼすものではありません。)

2.キャリアコンサルタントの登録について

キャリアコンサルタントになるためには、キャリアコンサルタント名簿に登録することが必要となります。

登録事務は、厚生労働大臣が指定登録機関として指定した特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会が行います。
具体的な登録手続等は、下記のリンク先をご参照ください。

キャリアコンサルタントの登録手数料等は、下記の金額になります。

○ 登録手数料:8,000円(別途、登録免許税9,000円が課税されます。)
○ 登録証の再交付又は訂正:2,000円

3.キャリアコンサルタントの登録の更新について

キャリアコンサルタントの登録を継続するためには5年ごとに更新を受けることが必要となります。

更新を受けるためには、以下のA及びBの講習を受ける必要があります。
  A.キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な知識の維持を図るための講習(知識講習)につき8時間以上
  B.キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な技能の維持を図るための講習(技能講習)につき30時間以上

ただし、技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導(※4.その他)を受けた時間又はキャリアコンサルティングの実務に従事(※4.その他)した時間については、10時間以内に限り上記Bの講習を受けたこととみなされます。

その他、キャリアコンサルタント登録後に技能検定キャリアコンサルティング職種に合格した方は、合格後5年以内に行う更新において必要となる上記A及びBの講習が免除されます。
また、技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格した方は、上記Bの講習が免除されます。

更新講習の考え方や、モデル受講例、現在指定されている講習の一覧については、下記「更新講習の受講について」をご覧ください。

更新講習の受講について

4.その他

キャリアコンサルティングに係る実務経験について

1.(1)キャリアコンサルタント試験の受験資格における「経験」、3.キャリアコンサルタントの登録の更新における「キャリアコンサルティングの実務に従事」に該当するかどうかは、以下のいずれも適合するかどうかという考え方を基準に、個別に判断することになります。

  • キャリアコンサルティングによる支援対象者が、「労働者」であること。なお、ここでいう労働者とは、現在就業している方のみならず、現在仕事を探している求職者(ハローワーク等の職業紹介機関に求職の申込みを行っている方、学卒就職希望者等)を含みます。
  • 相談の内容・目的が職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上に関するものであること。
  • キャリアコンサルティングが一対一で行われるもの、又はこれに準ずるもの(少人数(概ね6名以内)グループワークの運営等)であること(情報提供に止まるもの、授業・訓練の運営そのもの等は含みません)。

3.における「キャリアコンサルティングの実務に従事」に該当するかどうかを確認するための書類等の具体的な手続きについては、国家資格キャリアコンサルタント登録センターWebサイトをご確認ください。

国家資格キャリアコンサルタント登録センターWebサイト

「技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導」について

3.における「技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導」に該当するかどうかは、以下のいずれの項目にも適合するかを基準に個別に判断することになります。なお、ここでは技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントを「指導者」、指導者の指導を受けるキャリアコンサルタント(更新対象者)を「被指導者」と表記しています。

  • 指導者が、技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格しており、かつキャリアコンサルタントであること。
  • 指導者から被指導者への指導が、一対一、または個別指導が成立する程度の一対少人数(概ね6名以内)形態で、対面・応答的方式により行われること。
  • 指導が、被指導者がキャリアコンサルタントとして従事した事例に基づくものであること(職業キャリアの分野以外のカウンセリング事例に基づくもの等は対象となりません。)、また、指導者が被指導者のキャリアコンサルタントとしての課題や目標を把握した上で、これを踏まえキャリアコンサルティングの技能等に関して個別・具体的な指導を行っていること。

書類等の具体的な手続きについては、国家資格キャリアコンサルタント登録センターWebサイトをご確認ください。

国家資格キャリアコンサルタント登録センターWebサイト 

従前の標準レベルのキャリア・コンサルタント資格をお持ちの方へ

 平成28年3月までに従前の標準レベルのキャリア・コンサルタントとなられた方であっても、キャリアコンサルタントの登録を行っていない場合は 「キャリアコンサルタント」と名乗ることができませんのでご留意ください。

キャリアコンサルタント名称独占についてはこちら



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/career_consultant01.html