厚生労働省|労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました

照会先
職業安定局需給調整事業課
課長   中嶋 章浩
主任中央需給調整事業指導官
     渡部 幸一郎
副主任中央需給調整事業指導官
     喜多見 靖
 (代表電話) 03 (5253) 1111
 (内線5335、5325)
 (直通電話) 03 (3502) 5227
 

 労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました

 厚生労働省は、令和6年6月7日付けで、株式会社オネスティーに対し、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。


1 労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可の取消しを行った事業主
 (1) 名称               株式会社オネスティー
 (2) 代表者職氏名         代表取締役 小林 進
 (3) 所在地                大阪府大阪市西区靱本町一丁目7番17 号ラシーヌ四ツ橋10 階
 (4)許可に関する事項
    労働者派遣事業
    許可年月日          平成20 年5月1日
    許可番号           派27-301353
    有料の職業紹介事業
    許可年月日          平成30 年7月1日
    許可番号           27-ユ-302416
 
2 処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14 条第1項第1号及び職業安定法(昭和22 年法律第141 号)第32 条の9第1項第1号の規定に基づき、令和6年6月7日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。
 
3 処分理由
 株式会社オネスティーは、出入国管理及び難民認定法(昭和26 年政令第319 号。以下「入管法」という。)第73 条の2第1項第1号の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、令和5年7月22 日にその刑が確定したことから、労働者派遣法第6条第1号及び職業安定法第32 条第1号に規定する欠格事由に該当し、許可の取消が相当であると判断されたため。

※労働者派遣法、職業安定法及び入管法の関係条文は、別添をご参照ください。
 



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40328.html

 労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました

 厚生労働省は、令和6年6月7日付けで、株式会社オネスティーに対し、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。


1 労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可の取消しを行った事業主
 (1) 名称               株式会社オネスティー
 (2) 代表者職氏名         代表取締役 小林 進
 (3) 所在地                大阪府大阪市西区靱本町一丁目7番17 号ラシーヌ四ツ橋10 階
 (4)許可に関する事項
    労働者派遣事業
    許可年月日          平成20 年5月1日
    許可番号           派27-301353
    有料の職業紹介事業
    許可年月日          平成30 年7月1日
    許可番号           27-ユ-302416
 
2 処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14 条第1項第1号及び職業安定法(昭和22 年法律第141 号)第32 条の9第1項第1号の規定に基づき、令和6年6月7日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。
 
3 処分理由
 株式会社オネスティーは、出入国管理及び難民認定法(昭和26 年政令第319 号。以下「入管法」という。)第73 条の2第1項第1号の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、令和5年7月22 日にその刑が確定したことから、労働者派遣法第6条第1号及び職業安定法第32 条第1号に規定する欠格事由に該当し、許可の取消が相当であると判断されたため。

※労働者派遣法、職業安定法及び入管法の関係条文は、別添をご参照ください。
 



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40328.html