厚生労働省|「旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針」を公表します
令和5年11月15日
照会先
健康・生活衛生局生活衛生課
課長補佐 竹中 良 (内線2429)
課長補佐 鈴木 康平(内線8746)
(代表番号)03(5253)1111
(直通番号)03(3595)2301
報道関係者各位
「旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針」を公表します
厚生労働大臣は、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」(令和5年政令第247号)第2条に基づき、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第52号)第1条による改正後の旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「改正旅館業法」といいます。)第5条の2の規定の例により、「旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針」を定めたので、これを公表します。(令和5年12月13日適用)
・旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針[1.3MB]
(参考)旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針(パブコメ時点からの変更履歴あり)[1.6MB]
なお、改正旅館業法に関するページを以下のとおり作成し、本日公布された「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和5年政令第329号)、「旅館業法施行令等の一部を改正する政令」(令和5年政令第330号)及び「旅館業法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第140号)、公布通知、研修ツール等の情報を、以下のページに掲載しておりますので、併せてお知らせいたします。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_231115_00003.html