厚生労働省|入国時の誓約に違反した事例について

入国時の誓約に違反した事例について

入国時の誓約に違反した事例

8月23日公表分

令和3年8月 23 日

入国時の誓約に違反した事例について、以下のとおり、氏名及び感染拡大の防止に資する情報を公表します。

厚生労働大臣

氏名出発国(※)年代住所又は居所入国後の行動歴等
TORIYOSHI HIDENOBUシンガポール50 代東京都令和3年8月 11 日シンガポールから成田空港に到着し入国。空港での入国時検査は陰性。令和3年8月 12 日以降の自宅等待機(登録されている待機場所は東京都)の期間中、健康状態の報告、位置情報の報告及びビデオ通話に一度も応答がなかった。
NAKAGAWA TSUYOSHI香港50 代東京都令和3年8月 11 日香港から成田空港に到着し入国。空港での入国時検査は陰性。令和3年8月 12 日以降の自宅等待機(登録されている待機場所は東京都)の期間中、健康状態の報告、位置情報の報告及びビデオ通話に一度も応答がなかった。

(※)「出発国」とは、本邦入国前 14 日間に滞在していた国・地域をいう
・この掲載は7日間行います。
(参考)「水際対策強化に係る新たな措置(6)」(令和3年1月13日)(抜粋)
(中略)全ての入国者についても、当分の間、新たに、入国時に 14 日間の公共交通機関不使用、14 日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、以下のとおりとする。

(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとする。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得るものとする。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00282.html