出入国在留管理庁|転籍手続中の技能実習生に対する在留管理制度上の措置について

 令和6年2月9日の外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において決定した育成就労制度の創設に係る政府方針で、育成就労制度において「やむを得ない事情」がある場合の転籍要件が拡大・明確化されることが示されました。 加えて、同方針では現行の技能実習制度下においても当該事情がある場合の転籍について、可能な限り速やかに運用改善を行うこととされており、この度、令和6年11月1日に技能実習制度に係る運用要領を改正し、「やむを得ない事情」がある場合の転籍の運用を改善しました。 当該運用の概要については以下の資料をご覧ください。

〇 技能実習制度における「やむを得ない事情」がある場合の転籍の運用改善について 

 その上で、出入国在留管理庁は、転籍手続中の技能実習生に対して、当該期間中の生活を維持するため、在留管理制度上の措置を講じることとしましたので、該当する方は以下の手続を行ってください。

各種申請手続

1. 在留資格「特定活動(就労可・4月)」への在留資格変更許可申請

自己の責めに帰すべき事由なく在留期間の満了日までに外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けることができない技能実習生であって、技能実習を行う実習実施者が決まっている場合はこちらです。

(1)対象となる方
   次のいずれにも該当する必要があります。

   ア 在留期間の満了日までに新たな技能実習計画の認定を受けることができないことについて、自己の責めに帰すべき事由(※)がないこと
   イ 新たな技能実習計画の認定を受けた後速やかに在留資格「技能実習」へ在留資格変更許可申請を行うことが見込まれること
   ウ 実習実施者との契約に基づき、従前の技能実習で従事した業務と同種の業務に日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けて従事すること
   エ 実習実施者及び実習監理を行う予定である監理団体(監理団体が変更となる際には、既に確保している又は確保できる具体的な見込みが立っている場合。以下同じ。)がこれまでに技能実習生を適正に受け入れた経験を有すること
   オ 実習実施者又は監理団体から、「技能実習」の在留資格で在留中と同様に、必要な助言、指導及び支援等を受けることが見込まれること

   ※「自己の責めに帰すべき事由がない」については次の(ア)~(ウ)に掲げる場合等を想定しております。 

   (ア)転籍
       自己の責めに帰すべき事由によらずに技能実習の継続が困難となり、結果として技能実習生と実習実施者との雇用契約が終了し、その後に新たな実習実施者が見つかった場合
       なお、「自己の責めに帰すべき事由によらない転籍」としては、実習実施者の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、実習実施者における暴行や各種ハラスメント等の人権侵害行為、実習実施者が重大悪質な法令違反行為や契約違反行為を行った場合など現在の実習実施者の下で技能実習を続けさせることが、技能実習制度の趣旨に沿わないと認められる場合が該当する。

   (イ)監理団体に係る監理許可の取消し又は監理事業の廃止
            実習監理を受ける予定であった監理団体が監理許可を取り消された又は監理事業を廃止した場合

   (ウ)技能検定等の受検困難 
          自己の責めに帰すべき事由によらずに、在留期間の満了日までに技能検定等の受検(不合格となった後の再受検を除く。以下同じ。)が困難である場合又は受検したものの結果が判明しない場合

(2)申請書及び立証資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 説明書
    ・実習実施者又は監理団体が作成してください。
    ・在留期間の満了日までに技能実習計画の認定を受けることができないこと等の説明を記載してください。
  • 誓約書
    ・実習実施者又は監理団体が作成してください。
    ・申請人の身元引受について責任を負い、申請人が「技能実習」に移行することなく帰国することとなった場合には、帰国費用を負担すること及び技能実習計画の認定を受けた後速やかに「技能実習」への在留資格変更許可申請を行うこと等を誓約したもの。
  • 実習実施者との雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書の写し等)

2. 在留資格「特定活動(週28時間以内の就労可・4月)」への在留資格変更許可申請

自己の責めに帰すべき事由なく在留期間の満了日までに外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けることができない技能実習生であって、技能実習を行う実習実施者が決まっていない場合はこちらです。

(1)対象となる方
   次のいずれにも該当する必要があります。

   ア 在留期間の満了日までに新たな技能実習計画の認定を受けることができないことについて、自己の責めに帰すべき事由がないこと
   イ 技能実習生が技能実習の継続を希望しており、監理団体等が新たな実習実施者の確保に努めていること
   ウ 新たな実習実施者が決まった後、当該実習実施者において速やかに技能実習計画の認定申請を行うことが見込まれること
   エ 技能実習計画の認定を受けた場合は速やかに在留資格「技能実習」へ在留資格変更許可申請を行うことが見込まれること

(2)申請書及び立証資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 説明書
    ・監理団体が作成してください。
    ・在留期間の満了日までに技能実習計画の認定を受けることができないこと等の説明を記載してください。
  • 誓約書
    ・監理団体が作成してください。
    ・申請人の身元引受について責任を負い、申請人が「技能実習」に移行することなく帰国することとなった場合には、帰国費用を負担すること及び技能実習計画の認定を受けた後速やかに「技能実習」への在留資格変更許可申請を行うこと等を誓約したもの。
  • 新たな実習実施者の確保に努めていることを証する資料
    監理団体の監理下にある場合は監理団体において説明書を作成してください。
    ・監理団体の監理下にない場合は機構の個別支援決定通知書等の写し
  • 滞在費支弁方法を説明した資料等

3. 資格外活動許可(週28時間以内の就労可)を希望する場合

自己の責めに帰すべき事由なく転籍の手続を行っている技能実習生であって、技能実習の在留期間が残っている場合はこちらです。
「技能実習」の残余の在留期間が残っている場合に、本邦における生計の維持が困難である場合には資格外活動許可申請をすることができます。その場合、週28時間以内の就労が最大4か月認められます。

(1)対象となる方
   次のいずれにも該当する必要があります。

   ア 在留期間の満了日までに新たな技能実習計画の認定を受けることができないことについて、技能実習生の責めに帰すべき事由がないこと
   イ 技能実習生が技能実習の継続を希望しており、監理団体等が新たな実習実施者の確保に努めていること
   ウ 新たな実習実施者が決まった後、当該実習実施者において速やかに技能実習計画の認定申請を行うことが見込まれること
   エ 技能実習計画の認定を受けた場合は速やかに在留資格「技能実習」へ在留資格変更許可申請を行うことが見込まれること

(2)申請書及び立証資料

  • 資格外活動許可申請書
  • 説明書
    ・監理団体が作成してください。
    ・在留期間の満了日までに技能実習計画の認定を受けることができないこと等の説明を記載してください。
  • 誓約書
    ・監理団体が作成してください。
    ・申請人の身元引受について責任を負い、申請人が「技能実習」に移行することなく帰国することとなった場合には、帰国費用を負担すること及び技能実習計画の認定を受けた後速やかに「技能実習」への在留資格変更許可申請を行うこと等を誓約したもの。
  • 新たな実習実施者の確保に努めていることを証する資料
    監理団体の監理下にある場合は監理団体において説明書を作成してください。
    ・監理団体の監理下にない場合は機構の個別支援決定通知書等の写し
  • 滞在費支弁方法を説明した資料等

申請に当たっての留意事項

  • 上記1の「特定活動」の在留資格変更許可を受けた方が技能実習に移行する場合、当該技能実習の在留期間は上限期間から「特定活動」により在留していた期間を差し引いた期間となります。そのため、技能実習計画が認定され次第、速やかに「技能実習」への在留資格変更許可申請を行ってください。
  • 上記1及び2の「特定活動」については、原則更新できません。



出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/10_00216.html