出入国在留管理庁|在留資格「特定技能(工業製品製造業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野に限る。)」に係るオンライン申請について

 在留資格「特定技能」について、令和6年9月30日に、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野が工業製品製造業分野に名称変更され、新たに7業務区分が追加されたほか、分野所管省庁の定める告示の施行に伴い、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野が追加されました。
 それに伴い、同日以降、在留申請オンラインシステム上の「特定産業分野」、「業務区分」及び「合格した試験名」の入力内容について、追加後の特定産業分野等に基づいて入力していただく必要があるところ、これらの項目については、今後、システム改修を検討しておりますが、当該作業が完了するまでの間、下記「在留資格「特定技能(工業製品製造業分野に限る。)」に係る在留申請オンラインシステムの入力方法について」又は「特定技能(鉄道分野、林業分野及び木材産業分野に限る。)」に係る在留申請オンラインシステムの入力方法について」のとおり入力していただきますようよろしくお願いいたします。

 ご迷惑をおかけいたしますが、ご不明な点は最寄りの地方出入国在留管理官署までお尋ねください。



出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/11_00042.html