出入国在留管理庁|タイに関する情報
手続全体の流れ
特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れについてご案内します。タイ側の手続については、下記「連絡先」にお問い合わせください。
・フローチャート
・手続の解説
・Q&A
※職業安定法に基づく職業紹介事業に係る注意事項
受入機関が人材の紹介を受けるにあたっては、受入機関のみならず、受入機関が利用する職業紹介事業者や認定送出機関も職業安定法に抵触しないことが求められます。
なお、職業安定法に基づく職業紹介事業につきましては、厚生労働省の以下のURLを御確認ください。
(厚生労働省ホームページ)
・特定技能外国人材の受入れに関する留意点
・その他の職業紹介に関する情報について
職業紹介事業については、厚生労働省又は都道府県労働局にお問合せください。
申請手続
「特定技能」の在留資格をもって入国・在留を希望する外国人の方の在留諸申請は、地方出入国在留管理官署にて受け付けます。詳細については、以下のページをご参照ください。
・在留資格「特定技能」の申請について
なお、日本に在留しているタイ国籍の方が、技能実習2号又は技能実習3号を修了した後に「特定技能1号」への在留資格変更許可申請をする際には、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所によって承認された雇用契約書を同申請の際にご提出願います。
認定送出機関
タイ政府が認定する国外職業紹介事業者(送出機関)に関する情報を掲載します。
(相手国政府から当庁への情報提供のタイミング等により当庁ホームページに掲載されている情報が最新の情報でない場合があります。)
※タイについては、特定技能外国人を受け入れるに当たって、送出機関の利用は任意とのことですが、利用する場合には必ずタイ政府が認定した送出機関を利用する必要があるとのことです。
連絡先
【日本国内】
問合先 | 駐日タイ王国大使館労働担当官事務所 (https://japan.mol.go.th/en/) |
住 所 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6 |
電話番号 | 03-5422-7014 03-5422-7015 |
FAX番号 | 03-5422-7016 |
メールアドレス | thailabour@crest.ocn.ne.jp |
対応言語 | 日本語、英語、タイ語 |
【タイ】
問合先 | タイ王国労働省雇用局 Overseas Employment Administration Office, Department of Employment, Ministry of Labour |
住 所 | 10400 10th floor, Social Security Office Section 3 Building Ministry of labour, Mitr-Mitri Rd., Dindaeng Bangkok |
電話番号 | +66-2-245-6708 |
FAX番号 | +66-2-245-6708 |
対応言語 | 英語、タイ語 |
その他参考情報
【協力覚書(MOC)作成の経緯・背景】
法務省では、平成31年4月から開始された特定技能制度に関し、関係省庁とともに、外国人材の送出しが想定される国との間で、協力覚書(Memorandum of Cooperation, MOC)の作成に向けた協議を進めてきました。
令和2年2月4日、スティ・スコソル労働次官が来日し、東京において、協力覚書の署名・交換を行いました。
【MOC概要】
日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁は、タイ労働省と協力し、以下の事項等を通じて、特定技能における悪質な仲介事業者の排除に努め、タイからの有為な人材の円滑かつ適正な送出し・受入れを促進していきます。
・仲介事業者等による保証金の徴収、違約金の定め及び人権侵害行為等の情報を含む、円滑かつ適正な送出し・受入れに資する情報の共有
・本制度の適正な運用に向けて改善が必要となる問題の是正のための協議の実施
【MOC】
・タイとの特定技能に関するMOC英文(PDF) 和文(仮訳)(PDF)
※今後、タイの制度に変更がある場合は、判明次第、本ホームページでお知らせいたします。
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri06_00112.html