出入国在留管理庁|出入国在留管理庁からのお知らせ~実地調査に御協力ください~
特定技能所属機関・登録支援機関の皆様へ
● 地方出入国在留管理局は、特定技能所属機関・登録支援機関に対して、外国人の受入れが適正に行われていることを確認する目的で実地調査等を行っています。
入管職員が当該調査を目的に事業所等を訪問することがありますので、調査への御理解、御協力をお願いします。
● 地方出入国在留管理局が、特定技能所属機関に対し、入管法第19条の20に基づき「報告徴収・立入検査」を行う場合に、これを拒んだり、虚偽の回答を行った場合には、罰則(30万円以下の罰金)の対象となります(入管法第71条の4第2号)。
● また、地方出入国在留管理局が、登録支援機関に対し、入管法第19条の34に基づき「報告又は資料の提出」を求める場合に、これに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出を行った場合には、登録の取消しの対象となります(入管法第19条の32第1項第5号)。
● 実地調査等の結果から、法令違反等が認められた場合には、「指導・助言」を行うことがあるほか、特定技能所属機関の「欠格事由該当」や、登録支援機関の「登録の取消し」となる場合があります。
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/content/001405200.pdf