出入国在留管理庁|「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い」を変更しました【※2024年1月1日から特定技能外国人の支援として行う定期(3か月に1回)面談は、原則として対面により実施する必要があります】
特定技能外国人の支援として行う
定期的(3か月に1回)面談の実施方法
特定技能外国人及びその監督的立場にある者との面談については、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、直接に対面して話をする方法によらずに、テレビ電話、電話等の方法でも差し支えないとする取扱いを認めていたところですが、新型コロナウイルス感染症の収束に伴い、令和6年1月1日からは、原則として対面により実施する必要があります。詳しくは「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」を御確認願います。
在留諸申請に関する事項
「特定技能」として在留中に,新型コロナウイルス感染症の影響に伴い解雇等された方
※この取扱いは終了しました。
従前活動していた特定産業分野とは別の分野での就労を希望する場合で,技能試験の合格が必要な場合には,
「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
支援に関する事項
※2024年1月1日から新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取扱いを終了します。特定技能外国人及びその監督的立場にある者との定期的な(3か月に1回以上)面談は、対面により直接話をする必要があり、テレビ電話等で行うことは認められません。
詳しくは、「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」を御確認願います。
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00050.html