e-Govポータル|出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百五十八号)の一部改正について(案)
カテゴリー | 陸運 |
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案件番号 | 155230925 |
定めようとする命令などの題名 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件 |
根拠法令条項 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2023年7月7日 NEW |
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受付開始日時 | 2023年7月7日0時0分 |
受付締切日時 | 2023年8月7日0時0分 |
意見提出が30日未満の場合その理由 |
意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)を確認してください。
出典:e-Govパブリックコメント Webサイト
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155230925&Mode=0