厚生労働省|経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間延長の条件となる国家試験の得点基準などを公表します

令和5年3月27日(月)

照会先

医政局看護課
課長補佐  村井 清人
      (内線4171)
主  査  樋渡 麻衣
      (内線4199)
(代表電話) 03(5253)1111

社会・援護局福祉基盤課
福祉人材確保対策室
室長補佐  翁川 純尚
      (内線2221)
係  長  水津 秀幸
      (内線2894)
(代表電話) 03(5253)1111

経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間延長の条件となる国家試験の得点基準などを公表します

 先日、厚生労働省が公表した「第112回看護師国家試験合格状況」及び「第35回介護福祉士国家試験結果」に併せて、経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の試験結果について公表しました。加えて、閣議決定に基づく滞在期間延長の条件となる国家試験の得点基準、滞在期間の延長に関する手続・スケジュールについてもお知らせします。

  • EPA看護師候補者(令和2年度入国ベトナム人第7陣)の滞在期間延長の条件となる「第112回看護師国家試験」の得点基準は、合格基準点の5割以上の得点となる96点です。
  • EPA介護福祉士候補者(令和元年度入国)の滞在期間延長の条件となる「第35回介護福祉士国家試験」の得点基準は、合格基準点(75点)の5割以上の得点となる38点です。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32212.html